高速バスツアーと旅行会社の関係について
ツイート2012年4月、関越自動車道で高速バスの事故が起きました。再発防止のため、これを契機に国交省ではバスの運行会社、旅行会社に対する新たな規制を設けました。
高速ツアーバスの一本化
12年7月、新高速乗り合いバス制度を開始しました。新制度は、高速ツアーバスと鉄道、乗り合いバス会社の「高速乗り合いバス制度」を一本化しました。旅行会社はこの企画を作り、客募集をしてきたのですが、そこにも乗り合いバス事業許可を取得させることになりました。13年7月までに、これまで曖昧だった、安全責任の所在を明確化するためです。
旅行会社の参入には、バス会社と同等の条件、すなわち停留所設置、バス購入などが必要です。従って撤退する会社も出てくることでしょう。
スポンサーリンク
委託条件も厳格化
旅行会社のバス会社への運航委託や、バス会社が保有者が不足して他社へ運航を委託することが出てきます。この場合の条件が厳格化されます。この場合は、国交相の許可が必要です。また、下請け会社との契約を明確化するよう求められています。下請け会社や警備員などの健全な労働賃金の確保をするためです。
そして、委託を受けた会社の別のバス会社への再委託も禁止されます。新制度では、安全管理を徹底しています。
夜間1人常務のキロ明確化
今回事故の教訓で、夜間走行の規制も厳しくなります。高速バスツアーは、平成12年から規制緩和されたため一気に普及し、17年の利用者は21万人から、23年には600万人と30倍の増加がありました。価格ダウン競争が、下請けの運行会社へのしわ寄せとなります。1人乗務の遠距離走行キロ数が、大幅に増えたのです。
高速バスツアー連絡協議会は安全確保のため、450km以上の夜間運転は2名体制にする自主指針を設定、旅行会社には書面での確認を要求しています。運転手の数、走行距離、任意保険加入などを利用者に周知することを求めています。そして、この安全体制を怠るとチケット販売中止を求めています。
合わせて読みたい記事
ツイート