旅行業法に基づく旅行業の旅行業者登録について
ツイート戦後、経済の復興につれ生活も豊かになり、国内外の旅行が増加しました。それと共に悪徳業者による旅行代金詐欺など事件も起こってきました。そこで、法律に基づいた旅行業者の登録が必要となりました。
旅行業者登録とは?
旅行業を営むものは、「旅行業法」という法律に定められた規制があります。会社には、旅行業者登録が必要です。業務を行うものは、旅行業取り扱い主任者の選任が義務付けられます。これは、国家資格です。
1951年、旅行斡旋法が、制定されました。旅行の不正斡旋を取り締まり、消費者保護が目的です。1971年には名称が「旅行業法」に変更されました。このとき旅行業者と消費者間のトラブル防止や旅行安全性確保、並びに旅行者の利便性の増進を図る規則ができました。
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登録制度の変更について
「旅行業法」は、何度も法律改正がなされ、そのつど国民の嗜好の変化に添う形で変化しました。規制を加えたり緩和したりと繰り返されてきたのです。特に、95年改正は大きなものでした。海外旅行の増加から、海外旅行の主催、販売を容易化することに主眼を置いています。
「一般旅行業」「国内旅行業」「旅行代理店業」の3つの登録種別が、「旅行業」と「旅行業者代理業」の2つに分けられました。また、「旅行業」は第一種、第二種、第三種と分けられますが、販売する商品や業務内容によって決まります。
現在の登録種別と業務の規制内容
第一種旅行業者
国内・海外の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
第二種旅行業者
国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配および他社の募集型企画旅行の代売を行えます。
第三種旅行業者
国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行えます。また、実施する区域を限定して、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。
旅行代理業者代理
定義:「第一種から第三種までのいずれかの、所属旅行会社のために旅行業務を取り扱うこと」となり、どこかの旅行会社に所属しなくてはなりません。その会社の代理として、旅行業務を取り扱うのです。
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